条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百十三条 (残余財産の処分の決議の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(残余財産の処分の決議の認可の申請)

第百十三条

相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 解散の事由が生じたことを証する書面
  2. 社員総会又は総代会の議事録
  3. 社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
  4. 退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百十三条(残余財産の処分の決議の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条(退社員の寄与分の計算) 保険業法施行規則 目次 第百十三条の二(決算報告) →