(残余財産の処分の決議の認可の申請)
第百十三条
相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一解散の事由が生じたことを証する書面
- 二社員総会又は総代会の議事録
- 三社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
- 四退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面
相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。