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保険業法施行規則 第百十二条 (退社員の寄与分の計算)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(退社員の寄与分の計算)

第百十二条

第百八十二条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

  1. 前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額
  2. 前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

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