(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十八条
法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。