(各別の催告をすることを要しない債権者)
第十七条の十九
法第百七十三条の四第十二項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第百七十三条の四第二項の知れている債権者以外の者とする。
法第百七十三条の四第十二項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第百七十三条の四第二項の知れている債権者以外の者とする。