(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え) 第十八条の二 法第百八十条の五第四項の規定において同条第一項の清算人について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗