(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の三
法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百八十条の九第五項の規定において民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第三百五十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。