(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 第十八条の四 法第百八十条の十四第九項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第三百六十四条及び第三百六十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗