(清算人及び監査役の連帯責任) 第百八十条の十三 清算人又は監査役が清算相互会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。2前項の場合には、第五十三条の三十六において準用する会社法第四百三十条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第百八十条の十三を開く ↗