(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項) 第百十条の四 法第百八十条の十四第六項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱 e-Gov法令検索で第百十条の四を開く ↗