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保険業法施行規則 第百十条の六 (清算人会の議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(清算人会の議事録)

第百十条の六

第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監査役が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
    2. 第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
    3. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
    4. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
  3. 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
  5. 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)
    2. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項
    3. 第百八十条の十四第九項において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
  6. 清算人会に出席した監査役の氏名
  7. 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした清算人の氏名
    3. 清算人会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
  2. 第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 清算人会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

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