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保険業法施行規則 第二十三条の五の二 (電子提供措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電子提供措置)

第二十三条の五の二

第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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