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保険業法 第三百十八条

平成七年法律第百五号法律

第三百十八条

第二百四十条の十第二百四十七条の三又は第二百六十五条の二十一の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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