条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保険業法
› 第三百十八条
保険業法 第三百十八条
平成七年法律第百五号
法律
第三百十八条
第二百四十条の十
、
第二百四十七条の三
又は
第二百六十五条の二十一
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三百十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三百十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第240条の10
第247条の3
第265条の21
この条文を参照している条文
第41条
第49条
← 第三百十七条の三
保険業法 目次
第三百十八条の二 →