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保険業法 第二百四十条の十 (保険調査人の秘密保持義務)

平成七年法律第百五号法律
(保険調査人の秘密保持義務)

第二百四十条の十

保険調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険調査人がその職を退いた後も、同様とする。

2保険調査人が法人であるときは、保険調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険調査人の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

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