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保険業法 第二百四十七条の三 (保険管理人等の秘密保持義務)

平成七年法律第百五号法律
(保険管理人等の秘密保持義務)

第二百四十七条の三

保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「保険管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険管理人等がその職を退いた後も、同様とする。

2保険管理人等が法人であるときは、保険管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

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