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保険業法 第二百四十七条の四 (被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)

平成七年法律第百五号法律
(被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)

第二百四十七条の四

保険管理人は、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2保険管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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