(保険管理人と被管理会社との取引)
第二百四十七条の五
保険管理人は、自己又は第三者のために被管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
保険管理人は、自己又は第三者のために被管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。