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保険業法 第二百四十七条の五 (保険管理人と被管理会社との取引)

平成七年法律第百五号法律
(保険管理人と被管理会社との取引)

第二百四十七条の五

保険管理人は、自己又は第三者のために被管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。

2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

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