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保険業法 第二百四十八条 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)

平成七年法律第百五号法律
(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)

第二百四十八条

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2第二百四十四条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

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