(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し) 第二百四十八条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。2第二百四十四条第一項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗