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保険業法 第二百四十四条 (通知及び登記)

平成七年法律第百五号法律
(通知及び登記)

第二百四十四条

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等の所在地)の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2前項の登記には、保険管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

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