(業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)
第十二条
法第五十二条第二項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第二百四十二条第一項及び第二百四十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十二条第二項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第二百四十二条第一項及び第二百四十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。