(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第十三条 法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗