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船主相互保険組合法 第五十四条 (権限の委任)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(権限の委任)

第五十四条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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