条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第五十三条 (法令等の違反に対する処分)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(法令等の違反に対する処分)

第五十三条

組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第四十九条第五十一条若しくは前条第一項の内閣総理大臣の命令若しくは第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第五十三条(法令等の違反に対する処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(事業停止及び強制管理命令) 船主相互保険組合法 目次 第五十四条(権限の委任) →