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船主相互保険組合法 第十七条 (設立の認可)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(設立の認可)

第十七条

内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。

  1. 設立の手続又は前条第二項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 前条第二項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。
  3. 発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者
    3. 組合がこの法律の規定により設立の認可を取り消された場合において、当該処分のあつた日の三十日以前に当該組合の理事又は監事であつた者で当該組合がその取消処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
    4. 第五十三条の規定により解任された役員でその処分の日から五年を経過するまでのもの
    5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの

2内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。

3前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて代えることができる。

4内閣総理大臣は、第一項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。

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