条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船主相互保険組合法
› 第十八条
船主相互保険組合法 第十八条 (成立の時期)
昭和二十五年法律第百七十七号
法律
(成立の時期)
第十八条
組合は、
前条第一項
の設立の認可に因つて成立する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第十八条(成立の時期)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
← 第十七条(設立の認可)
船主相互保険組合法 目次
第十九条(理事への事務引継) →