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船主相互保険組合法 第十九条 (理事への事務引継)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(理事への事務引継)

第十九条

発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

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