(組合員以外の者からの役員選任の認可申請等)
第二十一条
法第三十五条第二項ただし書(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
- 一役員に選任しようとする者の履歴書
- 二組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、選任しようとする者が、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第十七条第一項第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。
- 二組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者であること。
- 三組合の業務に常勤の役員として従事できる者であること。