(新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請) 第五十九条 第二十一条の規定は、法第四十五条の六第二項ただし書の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗