条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第六十条 (清算状況の届出)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(清算状況の届出)

第六十条

清算人は、毎月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出なければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第六十条(清算状況の届出)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第六十一条(清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準) →