(清算状況の届出) 第六十条 清算人は、毎月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出なければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗