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船主相互保険組合法施行規則 第六十一条 (清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

第六十一条

金融庁長官は、第三十条の規定による法第四十七条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。
  2. 保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。

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