(清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
第六十一条
金融庁長官は、第三十条の規定による法第四十七条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。
- 二保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。
金融庁長官は、第三十条の規定による法第四十七条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。