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船主相互保険組合法 第四十七条 (保険金の削減及び保険料の追徴)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(保険金の削減及び保険料の追徴)

第四十七条

清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。

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