(保険金の削減及び保険料の追徴) 第四十七条 清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗