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船主相互保険組合法 第四十六条の三 (残余財産の分配)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(残余財産の分配)

第四十六条の三

残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。

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