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船主相互保険組合法 第四十六条の二 (財産処分の順序)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(財産処分の順序)

第四十六条の二

清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。

  1. 一般の債務の弁済
  2. 組合員の保険金額及び第四十八条において準用する保険業法第百七十七条第三項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払

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