(財産処分の順序) 第四十六条の二 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。一一般の債務の弁済二組合員の保険金額及び第四十八条において準用する保険業法第百七十七条第三項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗