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船主相互保険組合法施行規則 第五十八条 (合併の認可申請)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(合併の認可申請)

第五十八条

第四十五条の三第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併の当事者たる組合は、連名で申請書を提出しなければならない。

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