(解散の公告) 第五十七条 組合は、法第四十五条第三項において準用する保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定による公告をする場合において、当該組合を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を示すものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗