(解散決議の認可申請) 第五十六条 法第四十五条第二項に規定する解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。一財産目録及び貸借対照表二その他参考となるべき事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗