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船主相互保険組合法施行規則 第五十四条

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第五十四条

第五十条から前条までの規定は、組合が第三十条次条第五十六条又は法第四十五条の二の規定により貸借対照表を作成する場合に準用する。

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