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船主相互保険組合法施行規則
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船主相互保険組合法施行規則 第五十四条
昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
府省令
第五十四条
第五十条
から
前条
までの規定は、組合が
第三十条
、
次条
、
第五十六条
又は法
第四十五条の二
の規定により貸借対照表を作成する場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第50条
第53条
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第55条
第56条
船主相互保険組合法 第45条の2
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船主相互保険組合法施行規則 目次
第五十五条(組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等) →