(支払備金の積立て)
第五十三条
組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
- 一保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
- 二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして計算した金額
2第五十一条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。