条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第五十三条 (支払備金の積立て)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(支払備金の積立て)

第五十三条

組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
  2. 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして計算した金額

2第五十一条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第五十三条(支払備金の積立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第五十四条 →