(再保険契約の責任準備金)
第五十一条
組合は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険業法第二条第二項に規定する保険会社
- 二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であつて同法第二百二十四条第一項の届出のあつた者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であつて業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者