(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第五十二条
法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。