条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第四十四条の八 (準用規定)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(準用規定)

第四十四条の八

保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第四十四条の八(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の七(計算書類等の提出命令) 船主相互保険組合法 目次 第四十五条(解散) →