(準用規定) 第四十四条の八 保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十四条の八を開く ↗