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船主相互保険組合法施行規則 第五十条 (責任準備金の積立て)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(責任準備金の積立て)

第五十条

組合は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
    1. 収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する金額
    2. 当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下同じ。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
  2. 異常危険準備金異常損害による責任及び費用のてん補に充てるため、当該事業年度の収入保険料を基礎として計算した金額

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