(創立費の償却)
第四十九条
法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
- 一発起人が受ける報酬として支出した金額
- 二組合の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、定款に係る印紙税、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手数料及び報酬並びに組合の設立の登記の登録免許税を含む。)として支出した金額
- 三開業準備のために支出した金額
法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。