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船主相互保険組合法施行規則 第四十八条 (半期報告書等の提出及び様式)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(半期報告書等の提出及び様式)

第四十八条

組合は、別紙様式第三号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

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