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船主相互保険組合法 第四十四条の七 (計算書類等の提出命令)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(計算書類等の提出命令)

第四十四条の七

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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