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船主相互保険組合法 第四十二条 (剰余金の分配)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(剰余金の分配)

第四十二条

剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。

  1. 出資の総額
  2. 前条第一項の損失てん補準備金の額
  3. 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額
  4. その他内閣府令で定める額

2剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。

3剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。

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