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船主相互保険組合法 第四十一条の二 (損失てん補準備金)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(損失てん補準備金)

第四十一条の二

組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。

2損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。

3損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。

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