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船主相互保険組合法 第四十五条の二 (財産目録及び貸借対照表の作成)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(財産目録及び貸借対照表の作成)

第四十五条の二

組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

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