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船主相互保険組合法 第三十五条 (役員)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(役員)

第三十五条

組合には、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

2役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第四十五条の六第一項及び第二項本文において同じ。)のうちから選任する。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。

3組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

4役員の任期は、定款で定める。ただし、理事の任期は、三年、監事の任期は、二年を超えてはならない。

5役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。

6組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

7役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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