条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第三十五条の三 (組合の代表)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(組合の代表)

第三十五条の三

理事は、各自組合を代表する。

2組合は、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該組合を代表すべき理事又は当該理事のうちから互選した者が組合を代表する。

3前二項の規定により組合を代表する理事は、組合の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

4第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

6第三十五条第七項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事について準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「組合長、副組合長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第三十五条の三(組合の代表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の二(業務の執行) 船主相互保険組合法 目次 第三十六条(役員の兼職及び兼業の禁止) →