条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第三十五条の二 (業務の執行)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(業務の執行)

第三十五条の二

組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第三十五条の二(業務の執行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(役員) 船主相互保険組合法 目次 第三十五条の三(組合の代表) →