条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船主相互保険組合法
› 第三十五条の二
船主相互保険組合法 第三十五条の二 (業務の執行)
昭和二十五年法律第百七十七号
法律
(業務の執行)
第三十五条の二
組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。
e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第三十五条の二(業務の執行)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第48条
← 第三十五条(役員)
船主相互保険組合法 目次
第三十五条の三(組合の代表) →